消費税について
課税売上が今年度1,000万円超えていると、翌々年には、消費税の申告が必要となります。
例えば、平成15年の課税売上が、1,000万円超えていると、平成17年分の消費税の課税事業者となるわけです。
該当する方は、《課税事業者届出書》を提出しなければなりません。
課税売上が5,000万円以下であるならば、『簡易課税』『原則課税』を選択できます。
課税売上が5,000万円を超えていれば、『原則課税』のみの計算になります。
『簡易課税』を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄税務署に提出が必要です。
この制度は、法人・個人事業者の区別はなく同じです。
『簡易課税』は課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。
『原則課税』はただ単に課税売上高のみからの計算ではなく、事業者の仕入控除税額の計算もしなければなりません。
勘定科目によっては、仕入れ控除の対象ではないものや、交際費での出費で金券等は、控除の対象ではありません。
また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下になった場合も納税義務者でなくなった旨の届出書が必要になります。
消費税の申告に伴う記帳事項・帳簿は、取引を行った年月日・内容・金額・相手方の名称などが、整然とはっきり記載してなければなりません。但し帳簿等は、商業帳簿や、所得税・法人税におけるものでも差し支えありません。
上記の説明は、ごく一部です。詳しくはご相談頂ければお客様方のお力になれると思います。
消費税Q&A
消費税はどのくらいの売上から申告が必要になりますか?
課税売上が今年度1,000万円超えていると、翌々年には、消費税の申告が必要となります。 例えば、平成15年の課税売上が、1,000万円超えていると、平成17年分の消費税の課税事業者となるわけです。
はじめて該当した場合提出しなければならない届出書はありますか?
該当する方は、《課税事業者届出書》を提出しなければなりません。
課税売上が5,000万円以下であるならば、『簡易課税』『原則課税』を選択できます。
課税売上が5,000万円を超えていれば、『原則課税』のみの計算になります。
『簡易課税』を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄税務署に提出が必要です。
この制度は、法人・個人事業者の区別はなく同じです。
簡易課税ってどういう仕組みなんだろう
『簡易課税』は課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。
業種によって仕入れ控除率が違います。例えば卸売業は90%・小売業は80%の控除ができます。
原則課税ってどういう仕組みですか
『原則課税』はただ単に課税売上高のみからの計算ではなく、事業者の仕入控除税額の計算もしなければなりません。
勘定科目によっては、仕入れ控除の対象ではないものや、交際費での出費で金券等は、控除の対象ではありません。
また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下になった場合も納税義務者でなくなった旨の届出書が必要になります。
消費税申告に必要な会計業務はなんでしょうか。
消費税の申告に伴う記帳事項・帳簿は、取引を行った年月日・内容・金額・相手方の名称などが、整然とはっきり記載してなければなりません。
但し帳簿等は、商業帳簿や、所得税・法人税におけるものでも差し支えありません。
上記の説明は、ごく一部です。
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